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太陽光発電システム導入までの流れ
PV設置に係わる諸手続
システム容量 |
連系電圧
/独立の区分 |
工事計画の
届け出 |
使用前の
検査 |
使用開始の
届け出 |
主任技術者の
選任 |
保安規程の
届け出 |
定期点検の頻度
or自主管理 |
関連法規 |
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法:47,48
則:62,65 |
法:49
則:68 |
法:53
則:87,88 |
法:43
則:52 |
法:42
則:50,51 |
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50kW 未満 |
独立
低圧(600V)
高圧
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不要
不要
不要
|
不要
不要
不要
|
不要
不要
不要
|
不要
不要
要
不選任可 |
不要
不要
要
|
自主保安管理
年2回以上 |
50kW 以上
500kW 未満 |
独立
高圧
|
不要
不要
|
不要
不要
|
不要
不要
|
要
不選任可
要
不選任可 |
要
要
|
年2回以上
年2回以上
|
500kW 以上
1000kW未満 |
独立
高圧
|
要
要
|
要
要
|
不要
不要
|
要
不選任可
要
不選任可
|
要
要
|
年2回以上
年2回以上
|
1000kW 以上 |
独立
高圧
|
要
要 |
要
要 |
不要
不要
|
要
要 |
要
要 |
隔月1回以上
隔月1回以上 |
※表中の要・不要は原則的な場合の要・不要を表し、特殊な場合は逆の場合もあるので関連法規を参照されたい
法:電気事業法 則:電気事業法施行規則
※自主保安管理については、4年毎の定期点検が推奨されている。
PVの保守点検
点検対象 |
目視点検他 |
測定試験 |
太陽電池アレイ |
・表面の汚れ、破損
・外部配線の損傷
・架台の腐食、錆の発生など
・接地線の損傷、接地端子の緩み |
・ 絶縁抵抗測定
判定基準(電技第58条)
使用電圧300V以下で対地電圧が150V以下の場合・・・ 0.1MΩ以上
その他の場合・・・ 0.2MΩ以上
使用電圧300Vを超えるもの・・・ 0.4MΩ以上
・開放電圧測定 |
中継端子箱 |
・外箱の腐食、錆
・外部配線の損傷、接地端子の緩み
・接地線の損傷、接地端子の緩み |
・絶縁抵抗測定 |
パワーコンデショナ |
・外箱の腐食、錆
・外部配線の損傷
・接地線の損傷、接地端子の緩み
・動作時の異音、異臭
・換気口のフィルタ(ある場合)の目詰り
・接地環境(水、高温) |
・表示部の動作確認
・絶縁抵抗測定
・インバータ保護機能試験 |
接地 |
・配線の損傷 |
・ 接地抵抗測定(電技解釈第19条)
A種:接地工事(高圧用)の場合の接地抵抗値 ・・・10Ω
B種:一線地絡電流値/150Ω
C種:(300Vを超える低圧用)・・・10Ω
D種:(300V以下の低圧用)・・・ 100Ω |
発電状況 |
・正常な発電 |
・指示計器、表示による確認 |
PV系統連系システムの1kWあたりの平均価格構成
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住宅用
概算合計金額 839,000円
NEF2001年/2/14〜3/23データから |
産業用
概算合計金額 1,039,,000円
1999年度公共施設用補助事業・経済産業省調べ |
太陽光発電システムの各種用途(独立型)
機器名称 |
施設面積
(ha) |
機器設置の目安 |
設置機器の内容 |
備考 |
太陽電池 |
蓄電池 |
機器概要 |
公称最大出力W |
容量
kWh
|
不日照補償日 |
消費容量W |
使用可能時間
h |
その他 |
公園灯
街灯
防犯灯 |
10 |
400m2に1灯260灯
400m2に1灯 50灯 |
蛍光灯 |
50 |
1.8 |
15 |
20 |
8 |
蛍光灯20Wx1灯 |
災害時には
夜間連続点灯に切替 |
2 |
低圧
Na灯 |
100 |
3.6 |
15 |
18 |
8 |
低圧Na灯
18Wx1灯 |
避難
誘導灯 |
10
2 |
公園入路四方の道路に、
30m毎に設置 12灯 |
100 |
2.4 |
12 |
20 |
常夜 |
蛍光灯10Wx2灯 |
アナウンス
システム |
10
2 |
100m四方に1個 12個 |
50 |
0.6 |
4 |
20
15 |
連続8h |
AM・TN 20W
スピーカー15W |
掲示板
システム |
10 |
10ha 公園用 4個
2ha 公園用 1個 |
500 |
9.6 |
8 |
表示版
回転時
160W
待機時
15W |
24 |
|
設置環境・負荷により使用が異なる |
トイレ
システム |
10
2 |
10ha 公園用 4個
2ha 公園用 1個 |
1k |
9 |
8 |
蛍光灯
80W |
6 |
蛍光灯20Wx4灯
換気扇40W付 |
災害時連続使用可 |
移動式
PV電源車 |
|
広場・空き地・グランド・広い道路等で限定期間電源を必要とする場合 |
10k |
200 |
3 |
1500W |
6 |
ポンプ |
|
300W |
12 |
テレビ・ラジオ |
200W |
12 |
投光器(10台) |
300W |
24 |
通信電源 |
関係法令
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主たる内容 |
電気
事業法 |
電気工作物の工事、維持及び運用の規則
・工事計画書の届出
・使用前検査
・主任技術者の選任
・保安規程の届出 |
電気設備技術基準および資源エネルギー庁電力・ガス事業部にて作成する新ガイドライン |
供給信頼度(停電等)の面で他の需要家に悪影響を及ぼさない
電力品質(電圧・周波数・力率)の面で他の需要家に悪影響を及ぼさない
公衆及び作業者の安全確保
電力供給設備又は他の需要家との設備の保全に悪影響が生じない
(※2004年10月までは、「系統連系技術要件ガイドライン」としてとりまとめられていたもの。) |
建築
基準法 |
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内 にある建築物の屋根の構造について規制(太陽電池モジュールは国土交通大臣の認定を受け屋根葺き材としての使用は可能) |
グリーン購入法 |
国等の調達目標と実績を公表
国等の調達のグリーン化を推進
リサイクルの促進
環境物品マーケットの拡大 |
電気主任技術者の専任・委託、保安規程の作成・届出等について
区分 |
具体例 |
電気工作物 |
事業用電気工作物 |
電気事業の用に供する電気工作物 |
●一般電気事業者
●卸電気事業者
●特定電気事業者 |
自家用電気工作物 |
●電気事業者のサービスステーション、研究所、寮等の直接電気を供給するため以外の施設
●卸供給電気事業者
●特高又は高圧受電事業者
●小出発電設備以外の発電設備を有する事業者
●爆発性等の危険物があって、電気工作物の操作による事故の発生の恐れのある場合 |
一般用電気工作物 |
●配電線路を有する低圧受電の工場等
●一般住宅
●低圧受電の店舗、工場等
●小出力発電設備を有する民家等 |
★小出力発電設備とは★
600V以下の電気の発電用の電気工作物であって、以下に定める設備をいう。
(1)太陽光発電設備であって、出力20kW未満のもの
(2)風力発電設備であって、出力20kW未満のもの
(3)水力発電設備であって、出力10kW未満のもの(ダムを伴うものを除く)
(4)内燃力を原動力とする火力発電設備であって、出力10kW未満のもの
(5)複数の前記の発電設備を同一構内において系統と連系する場合は、出力合計が20kW未満のもの
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