| 施行自治体名 | 条 例 名 | 該当条目 | 条 文 内 容 | 太陽光発電に関する内容 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京における自然の保護と回復に関する条例(自然保護条例) |
第14条 |
建築物上の緑化 1000u以上の敷地(公共施設は250u以上) において建築物の新築,改築,増築 その他の規則に定める行為を 行おうとする者は,あらかじめ. 規則に定める基準に基づき,緑化計画書を作成し,知事に届けなければならない。 緑化基準 建築物上(屋上,壁面,ベランダ等)の緑化面積は次によって算出される面積以上を樹木,芝,草花等の植栽より緑化を行うこと。 総合設計制度等又は再開発等促進区,高度利用地区もしくは特定街区内の建築物 屋上の面積×0.3 以上 上記以外の施設 屋上の面積×0.2 以上 |
建築物上の緑化 緑化計画の手引き用語(5)項 「屋上の面積」とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分の面積のうち、ソーラーパネル、空調等のビルの管理に必要な施設の設置のために緑化が困難な部分を除いた面積とします。 |