施行自治体名 | 条 例 名 | 該当条目 | 条 文 内 容 | 太陽光発電に関する内容 |
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大阪府 | 大阪府自然環境保全条例の一部改正 平成18年4月1日施行 平成17年条例第125号 同施行規則 (注) |
第33条 (大規模施設の緑化義務) 第25条別表第二 |
敷地面積1,000平方メートル以上の敷地において建築物の新築・改築又は増築を行おうとする者は、規則で定める基準に従い、当該建築物及びその敷地について緑化をしなければ
ならない。 建築物上の緑化面積=屋上面積×20% ※1 屋上面積とは建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な屋上部分のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分を除いた面積をいう。 ※2 人の出入り及び利用可能な屋上部分とは,建築基準法施行令第126条 第1項に定める手すり壁,さく又は金網があり,エベーター,階段(ステップ型)や平面フロアにより人が行き来できるものをいう。但し,梯子で昇り降りする 屋上は対象外とする。 ※3 建築物の管理に必要な施設とは空調機器,エレベーター,傾斜車路,広告塔や, ヘリポートなどの緊急離着陸場及び緊急救助用スペースなどを指す。 |
施行規則 別表第一備考4 太陽光発電装置を設置する場合にあっては、当該装置のパネル等に 係る水平投影面積を緑化面積に算入することができる。 |
京都府 | 京都府地球温暖化対策条例 平成18年4月1日施行 (第27条第2項の規定は平成19年4月1日施行) 同施行規則 |
条例第27条第2項 (建築物等の緑化) 施行規則第25条(特定緑化建築)及び別表 |
市街化区域のうち知事が市町村長と協議して定める地域(特定緑化地域)において、敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築又は規則で定める改築をしようとする者は、規則で定める基準に従い当該建築物及びその敷地について緑化しなければならない。 緑化基準 地上部 ア (敷地面積−建築面積)×15% イ (敷地面積×建ペイ率×0.8)×15% ア、イで算出される面積のいずれか小さい方 建築物上 屋上面積×20% ※1 屋上面積とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用が可能な屋上部 のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分を除いた面積をいう。 |
施行規則別表 備考10 太陽光発電装置を設置する場合にあっては、当該装置のパネル等に係る水平投影面積を緑化面積に算入することができる。 |
兵庫県 | 環境の保全と創造に関する条例改訂 平成18年3月24日公布 平成18年10月1日施行 条例第28条 同施行規則 |
第118条の2 第42条の2 |
市街化区域内において建築面積1,000平方メートル以上の建築物を新築、改築又は増築(改築・増築に係る建築面積が1,000u以上のものに限る。)しようとする者は、建築物の緑化基準に従い緑化計画を作成し、知事に届け出なければならない。
当該建築物の屋上面積(※1)の20%以上を、屋上や壁面等を活用し、建築物上で緑地として確保する。 |
施行規則 別表第17 建築物に太陽電池(太陽光発電パネル)を設置した場合、その設置面積の50%を緑地の面積に参入することができる。なお、太陽電池の設置面積は、その建築物上への水平投影面積で計算する。 |
注:この条例と同等以上の効果が得られると認められる条例を有する市町村の区域は届出義務は適用除外されます。